

住宅ローンの滞納が始まると、金融機関等の債権者からの督促の電話や郵便で督促状・催促状が届きます。さらに個人信用情報センターへブラックリストへ登録されます。

住宅ローン滞納期間が3カ月~6カ月以上になってしまうと、債権者から住宅ローンの分割返済が出来なくなる事を知らせる通知が届きます。これを「期限の利益の喪失」といいます。

住宅ローンの契約の時に、ローン保証会社との契約をしている場合、ローン保証会社から代わりに住宅ローンを一括返済した旨と、その返済した額の一括返済を求める通知が届きます。これを「代位弁済」といいます。
代位弁済通知が届いたら、残金を一括で返済するか(現実問題不可能?!)、競売になるのを待つか、もしくは任意での売却を不動産業者に依頼をして自宅を処分するということになります。

代位弁済の通知後、債務者が住宅ローンの残金を一括返済する、または支払い方法(処分方法)を債権者に連絡しない限り、債権者(保証会社等)は裁判所に対して競売申し立てを行います。その後裁判所から「競売開始決定」の通知(差押登記)が届きます。

「競売開始決定」通知が届いてから約2カ月後、裁判所から「不動産の現状調査について」の通知が届きます。執行官と不動産鑑定士が訪問し、競売にかけられる予定の物件の現状調査・写真撮影を行います。不動産鑑定士により物件調査書(3点セット)が作成されます。

「競売開始決定」通知から約4カ月後、裁判所での情報掲示・公開が行われます。ここで期間入札の通知・売却基準価格が確定します。

3点セットを公開。新聞・インターネット・情報志等で詳細情報が流れます。

「競売開始決定」通知から約7カ月後、入札希望者による入札が始まります。

入札結果が分かります。落札者が発表されます。

期間入札が終了し競売落札者からの競売入札額の入金確認後、買受人が確定し、物件の所有権移転が認められます。所有者が移転すると、競売にかけられた不動産はあなたの所有物ではなくなります。

競売落札後に、債権者への配当額が決定します。配当額が債権額に満たない場合は、債権者へ支払い請求の通知が届きます。またはサービサー(債権回収会社)に債権譲渡された旨の通知があり、サービサーから残債の支払請求通知があります。

「競売開始決定」通知から約10カ月後、競売落札者より立退き請求があり、ご自宅を明け渡します。明け渡さない場合、所有者が既に移転している為不法占拠として強制退去させられる場合もあります。