
住宅ローンの滞納・不動産を担保とした借入れ金の滞納を続けるとご自宅に督促状や催促状が届きます。これを放置し続けると、返済を受けられず困った銀行等の債権者が、債務者の負債を回収するために、債務者が所有する不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立てすることが出来ます。
不動産を差し押さえ、強制的に裁判所の管理下で売却し、その売却代金から債権者が支払いを受ける仕組みになっています。
競売にかけられると、新聞や情報紙、インターネットを用いて「競売公告」という情報開示が行われます。貴方のお名前・ご自宅の住所等が掲載されてしまいご近所に競売にかけられている事を知られてしまいます。会社や近所の目、そして子供が学校でいじめられないか等の心配が尽きません。
ご自宅が競売にかけられると、その売却金額は不動産の一般相場価格よりも大幅に安く落札される(市場価格の8割程度)ため、残債務が多く残ります。
自己破産を行わない限り、競売後に残った住宅ローンの支払いの請求が続きます。しかも残った債務の返済について柔軟な対応をしてもらうことは期待できず、支払いをめぐるトラブルも少なくありません。
任意売却の場合も残債務の支払い請求は続きますが、債権者との間で話し合いをすることで残った残債務の返済期間・月の返済額について柔軟な滞納をしてもらう事ができます。
競売落札後に時間的な余裕がないまま立ち退きを迫られる、強制退去の可能性も…しかも引越し代や立ち退き費用などをもらう事は殆どできません。
連帯保証人がいる場合、競売で自宅を処分後に残った残債務の支払いが出来ないと、連帯保証人に債務の請求が行われます。連帯保証人が支払いが出来なければ、連帯保証人の不動産がさらに競売にかけられてしまう場合もあります。